中田事務所

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※経営・生産・販売・組織・知財等の経験豊富な専門家を派遣しています。

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成25年に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う税理士や金融機関などを経営革新等支援機関に認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する税理士、金融機関などを、国が経営革新等支援機関として認定することにより、経営分析や事業計画策定に係る中小企業による支援機関に対する相談プロセスの円滑化を図るものです。

また、この制度の一環として、中小企業者等が、税理士などのうち認定経営革新等支援機関から経営の改善に関するアドバイスを受けて設備を取得すると、その設備について30%の特別償却か、7%の税額控除を受けることができるというものがあります。

【制度の適用を受けるためには】
中小企業者等が、税理士などのうち認定経営革新等支援機関として
経済産業省が認定した機関からアドバイスを受けることが条件とされています。

【適用対象となる設備】
建物附属設備 → 取得価額が60万円以上のもの
器具備品    → 取得価額が30万円以上のもの

【適用が受けられる事業】
卸売業、小売業、情報通信業、不動産業、物品賃貸業、飲食店業、サービス業など幅広い業種に適用できます。
(一定の風俗営業等には適用されません)。

この制度は、 税理士など認定経営革新等支援機関からアドバイスを受けたことを証明する書類の写しを決算書に添付しなければなりません。

その他、経営革新を目的とする設備投資等への補助金や経営計画を策定、モニタリングの実施により優遇された融資を受けることができるなど大きなメリットがあります。
詳しい内容をお聞きになりたい方は、お気軽に当事務所までご相談ください。